全日本大学ソフトボール連盟規約


    第  1  章    名       称

第1条 本連盟は、全日本大学ソフトボール連盟と称する。

    第  2  章    目 的 と 事 業
第2条 本連盟は、日本ソフトボール協会に加盟し、わが国の大学ソフトボール団体を統括する機
    関として、学生スポーツの精神を遵守し、大学ソフトボールの普及と発展を図ることを目
    的とする。
第3条 本連盟は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
    1.競技会 (国内・国際)の開催
    1.ソフトボールに関する研究・調査の推進
    1.ソフトボールに関する講演会・講習会等の開催
    1.その他、本連盟の目的達成のために必要な事項

    第  3  章    役       員
第4条 本連盟に次の役員を置く。
    1.会   長 1 名  1.副 会 長  若干名  1.顧   問 若干名
    1.監   事 2 名  1.理 事 長  1 名  1.副理事長  2 名
    1.常任理事  若干名  1.理   事 33名以内  1.評 議 員 60名以内
    1.学生委員長 1 名  1.学生副委員長 2 名  1.学生委員  30名以内
第5条 会長は、評議員会において推薦し、総合役員会の承認を経て選任する。
  2 会長は、本連盟に関する一切の事案について統括し、本連盟を代表する。
第6条 副会長は、評議員会において推薦し、総合役員会の承認を経て選任する。
  2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
第7条 顧問は、評議員会において推薦し、総合役員会の承認を経て選任する。
  2 顧問は、本連盟の運営に関して、必要に応じて助言を行い相談に応じる。
第8条 監事は、評議員会において推薦し、総合役員会の承認を経て選任する。
  2 監事は、本連盟の財務を監査する。
第9条 理事長は、理事の互選により選任する。
  2 理事長は、会長の指示を受け会務を総理する。
第10条 副理事長は、理事長がこれを指名し、理事会の承認を経て選任する。
  2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故あるときは、その職務を代行する。
第11条 常任理事は、理事の互選により選任する。
  2 常任理事は、本連盟の常務を執行する。
第12条 理事は、評議員の互選により選任する。
  2 会長は、評議員並びに学識経験者の中から、理事3名以内を推薦することができる。
  3 理事長の選出地区においては、理事1名を加えることができる。
  4 理事は、理事会を構成し、第21条に規定する任にあたる。
第13条 評議員は、本連盟加盟校の専任教職員であることを基礎資格とし、部長(顧問・同好会
    長)又は監督の中から選任する。
  2 評議員は、各大学1名以内とする。ただし、同一大学で男子と女子の登録がある場合には、
    2大学とみなすことができる。
  3 評議員は、評議員会を構成し、第20条に規定する任にあたる。
第14条 学生委員長は、学生委員の互選により選任する。
  2 学生委員長は、理事長の指示を受け、本連盟の運営を援助する。
第15条 学生副委員長は、学生委員長がこれを指名し、学生委員会の承認を経て選任する。
  2 学生副委員長は、学生委員長を補佐し、学生委員長事故あるときは、その職務を代行する。
第16条 学生委員は、本連盟加盟大学の学生の中から選任する。
  2 学生委員は、各大学1名以内とする。ただし、同一大学で男子と女子の登録がある場合に
    は、2大学とみなすことができる。
  3 学生委員は、学生委員会を構成し、第22条に規定する任にあたる。
  4 学生委員会は所属する当該地区より、1名の常任学生委員を選出し、第22条2項に規定す
    る常務を執行する。
第17条 本連盟役員の任期は3年とし、再選を妨げない。ただし、学生委員の任期は1年とする。
  2 役員に欠員が生じた場合には、所定の手続きを経てこれを補充しなければならない。

    第  4  章     会      議
第18条 本連盟に次の会議を置く。
    1.総合役員会
    1.評議員会
    1.理事会・常任理事会
    1.学生委員会・学生常任委員会
第19条 総合役員会は、本連盟の最高決議機関であり、第4条に規定する総ての役員で構成し、会
    長これを招集する。
  2 総合役員会は、毎年1回定期に開催し、必要あるときは、臨時総合役員会を開催すること
    ができる。
第20条 評議員会は、会長これを招集し、評議員の互選により議長を選出し、次のことを行う。
  1.会長・副会長・顧問・監事の推薦
  1.総合役員会に対する理事会の提案事項の審議
  1.総合役員会から委任された事項の審議
第21条 理事会は、本連盟の執行機関とし、理事長これを招集する。
  2 理事会は、本連盟の会務を処理し、運営の責にあたる。
  3 理事会には、運営の円滑化を図るために、常任理事会を置く。
第22条 学生委員会は、本連盟の執行支援機関とし、学生委員長これを招集する。
  2 学生委員会は、本連盟の会務の処理及び運営の援助にあたる。
  3 学生委員会のもとに、常任学生委員会をおくことができる。
第23条 本連盟の会議に欠席した役員は、白紙委任状を提出したものとみなす。ただし当該議事に
    つき書面をもってあらかじめ意思を表した者は出席者とみなす。
第24条 本連盟の各会議の議事は、出席者の過半数をもって決定される。ただし、可否同数の場合
    には、議長の裁決によるものとする。なお、本連盟規約の改正については別に定める。

    第  5  章     登      録
第25条 本連盟の加盟大学は、各年度の定められた期日までに登録しなければならない。なお、本
    連盟に加盟するためには、各都道府県ソフトボール協会を経由して、日本ソフトボール協
    会に登録しなければならない。
第26条 登録は、チーム登録と選手登録とする。未登録の場合は、本連盟が主催または共催・後援
    する競技大会等に参加することはできない。
第27条 チーム登録は、同一大学1チーム (男・女別)とする。 ただし、同一大学であってもキ
    ャンパスの所在地が異なる場合は、キャンパス単位でチーム登録することができる。
第28条 選手登録は、入学時から卒業時または修了時までとする。ただし、登録できるのは学校教
    育法第54条2に定める通信の学生、同法第56条に定める学生、同法第57条に定める専攻科
    と別科の学生並びに同法第67条に定める大学院の学生とする。

    第  6  章     会      計
第29条 本連盟の経費は、次の収入をもってこれに当てる。
    1.チーム登録料   1.個人登録料   1.寄 附 金   1.そ の 他
第30条 本連盟の加盟大学は、チーム登録料及び個人登録料を納入しなければならない。
第31条 寄附金及びその他の収入は、本連盟の目的に則って受けることができる。
第32条 本連盟の資産は、会長が管理する。
第33条 毎会計年度の予算は、前年度末に予算書を作成し、総合役員会の議決を経なければならな
    い。
  2 毎会計年度の決算は、年度終了後2ヵ月以内に決算書を作成し、監査を経た上で、総合役
    員会の議決を経なければならない。
第34条 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

    第  7  章     事   務   局
第35条 本連盟には、本部事務局及び地区事務局を置く。
第36条 本部事務局は、理事長の所属大学に置く。
  2 本部事務局は、非常勤職員(有給)を置くことができる。
第37条 地区事務局は、本連盟が分割する各地区に置く。
  2 本連盟が分割する地区は、次の9地区とする。
    〔東日本ブロック〕 1.北海道・東北地区 1.関東 (東京都を除く)地区
              1.北信越地区    1.東京都地区
    〔西日本ブロック〕 1.東海地区     1.近畿地区    1.中国地区
              1.四国地区     1.九州地区

    第  8  章     表彰及び資格の喪失
第38条 本連盟及び大学ソフトボールの発展に著しい功労のあった団体または個人は、理事会の議
    決を経て表彰することができる。
  2 本連盟の規約及び決定に従わない加盟大学のチームまたは個人は、総合役員会の議決を経
    て試合出場停止、または除名の処分をすることができる。

    第  9  章     規 約 の 改 正
第39条 本連盟の規約の改正については、総合役員会において出席者の3分の2以上の賛成をもっ
    て決定されるものとする。

    第  10  章     雑       則
第40条 本連盟規約の施行についての細則は、理事会の議決を経て定め、総合役員会で承認を経な
    ければならない。

    この規約は、昭和41年11月1日から施行する。
    この規約は、昭和51年4月1日から一部改正施行する。
    この規約は、昭和55年4月1日から一部改正施行する。
    この規約は、昭和57年4月1日から一部改正施行する。
    この規約は、昭和62年4月1日から一部改正施行する。
    この規約は、平成2年4月1日から改正施行する。
    この規約は、平成3年4月1日から一部改正施行する。
    この規約は、平成11年3月7日から一部改正施行する。
    この規約は、平成14年3月19日から一部改正施行する。

 


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