全日本大学ソフトボール連盟規約
第 1 章 名 称 第1条 本連盟は、全日本大学ソフトボール連盟と称する。 第 2 章 目 的 と 事 業 第2条 本連盟は、日本ソフトボール協会に加盟し、わが国の大学ソフトボール団体を統括する機 関として、学生スポーツの精神を遵守し、大学ソフトボールの普及と発展を図ることを目 的とする。 第3条 本連盟は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 1.競技会 (国内・国際)の開催 1.ソフトボールに関する研究・調査の推進 1.ソフトボールに関する講演会・講習会等の開催 1.その他、本連盟の目的達成のために必要な事項 第 3 章 役 員 第4条 本連盟に次の役員を置く。 1.会 長 1 名 1.副 会 長 若干名 1.顧 問 若干名 1.監 事 2 名 1.理 事 長 1 名 1.副理事長 2 名 1.常任理事 若干名 1.理 事 33名以内 1.評 議 員 60名以内 1.学生委員長 1 名 1.学生副委員長 2 名 1.学生委員 30名以内 第5条 会長は、評議員会において推薦し、総合役員会の承認を経て選任する。 2 会長は、本連盟に関する一切の事案について統括し、本連盟を代表する。 第6条 副会長は、評議員会において推薦し、総合役員会の承認を経て選任する。 2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。 第7条 顧問は、評議員会において推薦し、総合役員会の承認を経て選任する。 2 顧問は、本連盟の運営に関して、必要に応じて助言を行い相談に応じる。 第8条 監事は、評議員会において推薦し、総合役員会の承認を経て選任する。 2 監事は、本連盟の財務を監査する。 第9条 理事長は、理事の互選により選任する。 2 理事長は、会長の指示を受け会務を総理する。 第10条 副理事長は、理事長がこれを指名し、理事会の承認を経て選任する。 2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故あるときは、その職務を代行する。 第11条 常任理事は、理事の互選により選任する。 2 常任理事は、本連盟の常務を執行する。 第12条 理事は、評議員の互選により選任する。 2 会長は、評議員並びに学識経験者の中から、理事3名以内を推薦することができる。 3 理事長の選出地区においては、理事1名を加えることができる。 4 理事は、理事会を構成し、第21条に規定する任にあたる。 第13条 評議員は、本連盟加盟校の専任教職員であることを基礎資格とし、部長(顧問・同好会 長)又は監督の中から選任する。 2 評議員は、各大学1名以内とする。ただし、同一大学で男子と女子の登録がある場合には、 2大学とみなすことができる。 3 評議員は、評議員会を構成し、第20条に規定する任にあたる。 第14条 学生委員長は、学生委員の互選により選任する。 2 学生委員長は、理事長の指示を受け、本連盟の運営を援助する。 第15条 学生副委員長は、学生委員長がこれを指名し、学生委員会の承認を経て選任する。 2 学生副委員長は、学生委員長を補佐し、学生委員長事故あるときは、その職務を代行する。 第16条 学生委員は、本連盟加盟大学の学生の中から選任する。 2 学生委員は、各大学1名以内とする。ただし、同一大学で男子と女子の登録がある場合に は、2大学とみなすことができる。 3 学生委員は、学生委員会を構成し、第22条に規定する任にあたる。 4 学生委員会は所属する当該地区より、1名の常任学生委員を選出し、第22条2項に規定す る常務を執行する。 第17条 本連盟役員の任期は3年とし、再選を妨げない。ただし、学生委員の任期は1年とする。 2 役員に欠員が生じた場合には、所定の手続きを経てこれを補充しなければならない。 第 4 章 会 議 第18条 本連盟に次の会議を置く。 1.総合役員会 1.評議員会 1.理事会・常任理事会 1.学生委員会・学生常任委員会 第19条 総合役員会は、本連盟の最高決議機関であり、第4条に規定する総ての役員で構成し、会 長これを招集する。 2 総合役員会は、毎年1回定期に開催し、必要あるときは、臨時総合役員会を開催すること ができる。 第20条 評議員会は、会長これを招集し、評議員の互選により議長を選出し、次のことを行う。 1.会長・副会長・顧問・監事の推薦 1.総合役員会に対する理事会の提案事項の審議 1.総合役員会から委任された事項の審議 第21条 理事会は、本連盟の執行機関とし、理事長これを招集する。 2 理事会は、本連盟の会務を処理し、運営の責にあたる。 3 理事会には、運営の円滑化を図るために、常任理事会を置く。 第22条 学生委員会は、本連盟の執行支援機関とし、学生委員長これを招集する。 2 学生委員会は、本連盟の会務の処理及び運営の援助にあたる。 3 学生委員会のもとに、常任学生委員会をおくことができる。 第23条 本連盟の会議に欠席した役員は、白紙委任状を提出したものとみなす。ただし当該議事に つき書面をもってあらかじめ意思を表した者は出席者とみなす。 第24条 本連盟の各会議の議事は、出席者の過半数をもって決定される。ただし、可否同数の場合 には、議長の裁決によるものとする。なお、本連盟規約の改正については別に定める。 第 5 章 登 録 第25条 本連盟の加盟大学は、各年度の定められた期日までに登録しなければならない。なお、本 連盟に加盟するためには、各都道府県ソフトボール協会を経由して、日本ソフトボール協 会に登録しなければならない。 第26条 登録は、チーム登録と選手登録とする。未登録の場合は、本連盟が主催または共催・後援 する競技大会等に参加することはできない。 第27条 チーム登録は、同一大学1チーム (男・女別)とする。 ただし、同一大学であってもキ ャンパスの所在地が異なる場合は、キャンパス単位でチーム登録することができる。 第28条 選手登録は、入学時から卒業時または修了時までとする。ただし、登録できるのは学校教 育法第54条2に定める通信の学生、同法第56条に定める学生、同法第57条に定める専攻科 と別科の学生並びに同法第67条に定める大学院の学生とする。 第 6 章 会 計 第29条 本連盟の経費は、次の収入をもってこれに当てる。 1.チーム登録料 1.個人登録料 1.寄 附 金 1.そ の 他 第30条 本連盟の加盟大学は、チーム登録料及び個人登録料を納入しなければならない。 第31条 寄附金及びその他の収入は、本連盟の目的に則って受けることができる。 第32条 本連盟の資産は、会長が管理する。 第33条 毎会計年度の予算は、前年度末に予算書を作成し、総合役員会の議決を経なければならな い。 2 毎会計年度の決算は、年度終了後2ヵ月以内に決算書を作成し、監査を経た上で、総合役 員会の議決を経なければならない。 第34条 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 第 7 章 事 務 局 第35条 本連盟には、本部事務局及び地区事務局を置く。 第36条 本部事務局は、理事長の所属大学に置く。 2 本部事務局は、非常勤職員(有給)を置くことができる。 第37条 地区事務局は、本連盟が分割する各地区に置く。 2 本連盟が分割する地区は、次の9地区とする。 〔東日本ブロック〕 1.北海道・東北地区 1.関東 (東京都を除く)地区 1.北信越地区 1.東京都地区 〔西日本ブロック〕 1.東海地区 1.近畿地区 1.中国地区 1.四国地区 1.九州地区 第 8 章 表彰及び資格の喪失 第38条 本連盟及び大学ソフトボールの発展に著しい功労のあった団体または個人は、理事会の議 決を経て表彰することができる。 2 本連盟の規約及び決定に従わない加盟大学のチームまたは個人は、総合役員会の議決を経 て試合出場停止、または除名の処分をすることができる。 第 9 章 規 約 の 改 正 第39条 本連盟の規約の改正については、総合役員会において出席者の3分の2以上の賛成をもっ て決定されるものとする。 第 10 章 雑 則 第40条 本連盟規約の施行についての細則は、理事会の議決を経て定め、総合役員会で承認を経な ければならない。 この規約は、昭和41年11月1日から施行する。 この規約は、昭和51年4月1日から一部改正施行する。 この規約は、昭和55年4月1日から一部改正施行する。 この規約は、昭和57年4月1日から一部改正施行する。 この規約は、昭和62年4月1日から一部改正施行する。 この規約は、平成2年4月1日から改正施行する。 この規約は、平成3年4月1日から一部改正施行する。 この規約は、平成11年3月7日から一部改正施行する。 この規約は、平成14年3月19日から一部改正施行する。 |